本会則は、2026年8月9日に制定されたものです。本会の活動状況に応じ、第36条の定めるところにより、世話人会の決議を経て変更されることがあります。
第1章 総則
第1条(名称)
1 本会は、日本整形外科ソノサージャリー研究会と称する。
2 本会の英文名称は Japanese Orthopaedic Society for Sonosurgery とし、その略称を JOSS とする。
3 本会は、特定の学会又は団体の下部組織ではなく、独立した研究会である。
第2条(事務局)
1 本会の事務局を、〒763-0082 香川県丸亀市土器町東3-612-1 丸亀整形外科とだにクリニック内に置く。
2 事務局の所在地は、世話人会の決議により変更することができる。
第3条(定義)
1 本会において「ソノサージャリー」(英文表記:Sonosurgery)とは、超音波画像による誘導を成立要件として行われる低侵襲手術をいう。
2 前項にいう「成立要件として」とは、超音波画像による誘導が当該手術の遂行に不可欠であることを意味し、使用する器具又は機器の種類を問わない。
3 ソノサージャリーは、器具又は機器の名称ではなく、手術様式の名称である。
第4条(目的)
本会は、ソノサージャリーに関する術式の標準化、検証及び教育を通じて学術的エビデンスを蓄積し、検証された技術が正当な価値評価を受けることにより、医療技術への再投資と発展が促され、ひいては患者の利益に還元される好循環の形成に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ソノサージャリーの用語、適応及び術式分類の標準化
(2) 多施設症例登録(レジストリ)の構築及び運用
(3) セミナー、ハンズオンセミナー及び学術集会の開催
(4) 会員相互の情報交換、教育及び技術研修
(5) ソノサージャリーに適した器具及び機器の開発に関する産学連携及び提言
(6) その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第6条(会員の種別)
本会の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員
(2) 研究会員
(3) 顧問
(4) 賛助会員
第7条(会員の資格)
本会の会員の資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員 日本国の医師免許を有し、かつ自らの裁量により診療内容を設定しうる立場にある者であって、本会の目的に賛同する者
(2) 研究会員 日本国の医師免許を有する者であって、本会の目的に賛同する者
(3) 顧問 ソノサージャリー又は関連領域に関し学識経験を有する者であって、世話人会が委嘱した者
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人又は団体
第8条(会員資格に関する解釈)
1 前条第1号にいう「自らの裁量により診療内容を設定しうる立場」とは、所属する医療機関において提供する診療内容の決定に関与しうる立場を意味し、診療報酬の請求形態を問わない。
2 本会は、会員の診療に係る価格又は料金に関する情報の交換、協議及び取決めを一切行わない。
3 本会は、会員に対し、特定の診療形態、特定の器具又は特定の機器の使用を義務づけない。
第9条(入会)
1 入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、事務局に提出しなければならない。
2 入会は、世話人会の承認により成立する。
3 本会設立の日から3年間は、正会員としての入会につき、正会員1名の推薦を要する。ただし、世話人会が相当と認めるときは、推薦を要しないものとすることができる。
4 賛助会員の入会については、第29条第5項の定めるところによる。
第10条(会費)
1 本会は、会員から会費を徴収することができる。
2 会費の徴収の有無、その額及び納入方法は、世話人会の決議により定める。
3 セミナー、ハンズオンセミナー、学術集会等の事業については、会費とは別に、参加費を定めることができる。
第11条(会員の権利)
1 すべての会員は、本会の事業に参加し、レジストリに症例を登録し、及び本会が開催する集会において発表することができる。ただし、賛助会員の事業参加の範囲は、世話人会が別に定める。
2 会員は、会員総会に出席し、意見を述べることができる。
3 会員は、本会の運営に関する意見を、いつでも事務局を通じて世話人会に提出することができる。世話人会は、これを審議の対象とする。
4 本会の議決権は、世話人のみが有する。
第11条の2(会員の義務)
1 正会員は、本会が実施する多施設症例登録に、自らが実施した症例を登録するものとする。ただし、患者の同意が得られない場合その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 研究会員は、前項に準じて症例の登録に協力するものとする。
3 症例登録の範囲、方法及び手続は、世話人会が別に定める症例登録規程による。
第12条(会員種別の変更)
研究会員は、第7条第1号に定める要件を満たすに至ったときは、事務局への届出により正会員となることができる。
第13条(退会)
会員は、退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
第14条(資格の喪失及び除名)
1 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 医師免許を喪失したとき(正会員及び研究会員に限る)
(3) 会費が定められている場合において、これを2会計年度以上滞納したとき
(4) 死亡し、又は解散したとき
2 会員が本会則に違反し、又は本会の名誉を著しく毀損したときは、世話人会の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。この場合において、当該会員に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
第15条(役員の構成)
本会に、次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 2名以上10名以内(代表世話人を含む)
(3) 幹事 若干名
(4) 監事 1名以上2名以内
第16条(役員の選任)
1 世話人及び監事は、世話人会において正会員の中から選任する。
2 代表世話人は、世話人の互選により定める。
3 幹事は、代表世話人が世話人会の同意を得て委嘱する。
4 監事は、世話人及び幹事を兼ねることができない。
第17条(役員の職務)
1 代表世話人は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 世話人は、世話人会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
3 幹事は、代表世話人の指示を受け、事務局の業務を執行する。
4 監事は、本会の会計及び業務の執行を監査し、その結果を世話人会及び会員総会に報告する。
第18条(役員の任期)
1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行う。
第19条(顧問)
1 世話人会は、ソノサージャリー又は関連領域に関し学識経験を有する者を、顧問として委嘱することができる。
2 顧問は、本会の運営及び学術活動に関し、助言を行う。
3 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第20条(会員総会)
1 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 会員総会は、毎会計年度1回、本会が開催する集会に合わせて開催する。
3 会員総会は、代表世話人が招集し、その議長となる。
4 本会は、会員総会において、事業報告、収支決算及び会員の状況を報告し、会員の意見を聴取する。
5 会員総会は、議決を行わない。本会の議決は、次条以下に定める世話人会において行う。
第21条(世話人会)
1 世話人会は、世話人をもって構成する。
2 世話人会は、本会の最高の意思決定機関とする。
3 世話人会は、代表世話人が招集し、その議長となる。
4 幹事及び監事は、世話人会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第22条(世話人会の議決事項)
次の事項は、世話人会の決議を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 規程及び細則の制定、改正及び廃止
(3) 役員の選任及び解任
(4) 入会の承認及び会員の除名
(5) 事業計画及び事業報告
(6) 収支予算及び収支決算
(7) 会費の徴収の有無及びその額
(8) 法人への移行
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) その他、本会の運営に関する重要な事項
第23条(世話人会の成立及び議決)
1 世話人会は、世話人の過半数の出席をもって成立する。
2 世話人会の議事は、出席した世話人の過半数をもって決する。ただし、第36条及び第38条に定める事項については、世話人の3分の2以上の賛成を要する。
3 世話人会は、その決議の要旨を会員に開示する。
第24条(会議の方法)
1 会員総会及び世話人会は、電磁的方法(オンライン会議その他これに準ずる方法)により開催することができる。
2 世話人会の決議は、書面又は電磁的方法によることができる。
第25条(議事録)
会員総会及び世話人会の議事については、議事録を作成し、事務局において保管する。
第5章 集会
第26条(集会の開催)
1 本会は、年1回以上、セミナー、ハンズオンセミナー又は学術集会を開催する。
2 開催する集会の種別、時期及び形式は、世話人会が定める。
第27条(担当者)
1 前条の集会ごとに担当者を置き、世話人会の議を経て定める。
2 学術集会を開催する場合、その担当者を学術集会長と称する。
3 担当者は、当該集会の企画及び運営を担当する。
第6章 会計
第28条(収入)
本会の運営に要する経費は、会費、事業に係る参加費、寄附金、協賛金、広告料、展示料及びその他の収入をもって充てる。
第29条(協賛金等の受入れ)
1 本会は、企業その他の団体から、寄附金、協賛金、広告料及び展示料を受け入れることができる。
2 前項の受入れに当たっては、医療機器業公正競争規約、医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドラインその他の関係法令及び業界自主基準を遵守する。
3 本会は、企業その他の団体から受け入れた資金等について、会計年度ごとに、提供者の名称及びその総額を年次報告において開示する。
4 本会は、特定の企業又は特定の製品に偏した推奨を行わない。
5 賛助会員の区分、協賛の区分及びその特典に関する事項は、世話人会が別に賛助会員規程を定める。
第30条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第31条(決算及び監査)
1 代表世話人は、毎会計年度終了後、収支決算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、世話人会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類は、会員に開示し、会員総会において報告する。
3 監事が選任されるまでの間、第1項の書類は、世話人会の承認を経て会員に開示する。
第7章 遵守事項
第32条(利益相反)
1 会員は、本会が開催する集会における発表、レジストリへの登録及び本会の名義による公表に際し、利益相反状態を申告しなければならない。
2 利益相反の申告及び管理に関する事項は、世話人会が別に指針を定める。
第33条(個人情報の取扱い)
1 本会は、会員の個人情報を、本会からの連絡、会員名簿の作成及び事業の運営の目的にのみ使用する。
2 本会は、会員名簿を第三者(賛助会員を含む)に提供しない。
3 前項にかかわらず、会員数、施設の種別、地域分布その他個人を識別することができない統計情報については、これを提供し、又は公表することができる。
第34条(研究倫理)
本会が実施するレジストリその他の研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、臨床研究法その他の関係法令及び指針に従い、必要な倫理審査委員会の承認を得て実施する。
第35条(法令等の遵守)
会員は、本会の活動に際し、医師法、医療法、医薬品医療機器等法、医療広告ガイドラインその他の関係法令を遵守する。
第8章 補則
第36条(会則の変更)
本会則は、世話人会において世話人の3分の2以上の賛成により、変更することができる。変更した場合は、速やかに会員に周知する。
第37条(法人への移行)
本会は、世話人会の決議により、一般社団法人その他の法人に移行することができる。この場合において、法人の機関設計は関係法令に従うものとし、本会則の趣旨は当該法人の定款に承継されるものとする。
第38条(解散及び残余財産)
1 本会は、世話人会において世話人の3分の2以上の賛成により解散する。
2 解散の時における残余財産は、世話人会の決議により、本会の目的に類似する目的を有する団体に寄贈する。
第39条(細則)
本会則の実施に関し必要な事項は、世話人会の決議により、別に細則を定める。
附則
1 本会則は、2026年8月9日から施行する。
2 本会の設立時の役員は、次のとおりとする。
(1) 代表世話人 戸谷 祐樹(丸亀整形外科とだにクリニック 院長)
(2) 世話人 岩本 航(江戸川病院 スポーツ整形外科部長)
(3) 世話人 古谷 友希(岡山協立病院 整形外科医長)
(4) 幹事 水野 拓(丸亀整形外科とだにクリニック)
3 監事は、最初に開催される世話人会において選任する。
4 本会の設立初年度の会計年度は、本会則施行の日から2027年3月31日までとする。
5 会費については、本会則の施行後、最初に開催される世話人会において決定する。
以上