会員の表示に関する規程
日本整形外科ソノサージャリー研究会 会則第39条に基づく細則
本規程は、会員が本会の会員であることを対外的に表示する場合の取扱いを定めるものです。医療広告に関する法令の遵守と、本会および会員の信用の保持を目的としています。
第1条(目的)
本規程は、会則第39条に基づき、会員が本会の会員であること及び本会の事業に参加したことを表示する場合の取扱いを定めることを目的とする。
第2条(使用することができる表示)
1 会員は、会員である期間中、次の表示を自らのウェブサイト、院内掲示物その他の媒体に使用することができる。
(1) 日本整形外科ソノサージャリー研究会 会員
(2) 日本整形外科ソノサージャリー研究会 ハンズオンセミナー修了(術式名及び修了年を付記する。例:ばね指・2027年)
2 会員は、前項の表示に併せて、本会が交付する表示標章を使用することができる。
3 表示標章の形状、色彩及び最小使用寸法は、事務局が別に定める。
第3条(禁止する表示)
1 会員は、次に掲げる表示を行ってはならない。
(1) 「認定」「認定医」「専門医」「指導医」その他医師の専門性に関する資格を示す語を含む表示
(2) 本会の会員であることを理由として、他の医療機関又は他の医師との優劣を示す表示
(3) 本会が特定の診療内容、治療成績又は費用を保証していると誤認させる表示
(4) 本会の会員でなければ特定の手術を行うことができないと誤認させる表示
(5) 修了していない術式について、ハンズオンセミナーを修了した旨の表示
2 本会は、医師の専門性に関する資格の認定を行わない。
第4条(会員の責任)
1 会員は、表示を行うに際し、医療法、医療広告ガイドラインその他の関係法令及び指針を遵守する責任を負う。
2 自由診療に関する記載を伴う媒体において前条の表示を行う場合、会員は、費用及び主なリスクの明示など、広告可能事項の限定解除に係る要件を自ら満たすものとする。
第5条(是正)
世話人会は、本規程に適合しない表示を認めたときは、当該会員に対し是正を求めることができる。会員が正当な理由なくこれに応じないときは、表示の使用許諾を取り消すことができる。
第6条(会員資格喪失後の措置)
会員資格を喪失した者は、速やかに表示及び表示標章の使用を停止し、これを削除しなければならない。
第7条(改廃)
本規程の改廃は、世話人会の決議による。
症例登録規程
日本整形外科ソノサージャリー研究会 会則第11条の2第3項に基づく細則
本規程は、本会が実施する多施設症例登録(レジストリ)の運用を定めるものです。症例登録は会員の義務であり、登録実績に応じて成果の共同執筆及びデータ利用の機会が与えられます。
第1条(目的)
本規程は、会則第11条の2第3項に基づき、本会が実施する多施設症例登録(以下「レジストリ」という。)の運用に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(対象症例)
レジストリの対象は、超音波画像による誘導を成立要件として実施された手術症例とする。対象術式の範囲は、世話人会が別に定める。
第3条(登録事項)
登録事項は、年齢、性別、患側、診断名、術式、使用した機器及び器具、麻酔法、手術時間、合併症、術前後の評価指標並びに追跡期間その他世話人会が定める事項とし、所定の登録票により登録する。
第4条(患者の同意)
1 会員は、あらかじめ患者に対し文書により説明を行い、同意を得たうえで症例を登録する。
2 同意が得られない症例は、登録しない。
第5条(倫理審査)
1 レジストリは、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針その他の関係法令及び指針に従い、倫理審査委員会の承認を得て実施する。
2 レジストリは多機関共同研究として一括審査を受けるものとし、参加施設は当該承認の範囲において登録を行う。
3 自らの施設に倫理審査委員会を有しないことは、参加の障害とならない。
第6条(匿名化及びデータの管理)
1 特定の個人を識別することができる情報は、レジストリに登録しない。
2 登録症例と患者を対応させる情報は、各参加施設において管理する。
3 レジストリのデータは事務局が管理し、アクセス権限の範囲は世話人会が定める。
第7条(データの利用)
1 会員は、自らが登録した症例のデータを、いつでも利用することができる。
2 レジストリの集計データを自らの研究に利用しようとする会員は、世話人会に利用申請を行い、その承認を得なければならない。
3 前項の承認は、レジストリへの登録実績を有する会員に対して行う。
第8条(成果の公表及び著者資格)
1 レジストリに基づく成果を公表する場合、著者資格は医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の基準に従う。
2 登録症例数が10例以上であり、かつ研究の構想若しくは原稿の作成又は重要な改訂に関与し、最終原稿を承認し、研究に対する説明責任を負う意思を示した会員は、共著者となることができる。
3 本会は、前項の要件を満たす機会を、登録実績を有する会員に対し公平に提供する。
4 前項の要件を満たさない登録者は、謝辞又は参加施設一覧に記載する。
第9条(実施可能施設一覧への掲載)
1 本会は、レジストリへの登録を継続している会員の所属施設を、実施可能施設として本会ウェブサイトに掲載することができる。
2 掲載は無償とし、掲載順は都道府県の順による。本会は、特定の医療機関を推奨するものではない。
3 掲載にあたり、本会は、費用、適応及びリスクに関する説明は各施設が行うものであることを明記する。
4 1年以上にわたり登録が行われない場合、世話人会は掲載を停止することができる。
5 掲載にあたり、会員が実施している術式を併せて掲載することができる。掲載する術式の範囲は、ハンズオンセミナー及び修了登録規程の定めるところによる。
6 会員は、掲載の停止又は削除を、いつでも事務局に申し出ることができる。
第10条(改廃)
本規程の改廃は、世話人会の決議による。
ハンズオンセミナー及び修了登録規程
日本整形外科ソノサージャリー研究会 会則第39条に基づく細則
本規程は、本会が開催するハンズオンセミナーと、その修了の登録について定めるものです。本会は医師の専門性に関する資格の認定を行いません。修了は、所定の課程を履修した事実の記録です。
第1条(目的)
本規程は、会則第39条に基づき、本会が開催するハンズオンセミナー及びその修了の登録に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(対象術式)
1 本規程の対象とする術式は、別表に掲げるものとする。
2 別表は、世話人会の決議により追加又は変更することができる。
第3条(ハンズオンセミナー)
1 本会は、対象術式ごとにハンズオンセミナーを開催する。
2 内容、時間、実習の方法及び定員は、世話人会が定める。
3 本会は、高精細な超音波機器を用いた実習環境を確保するものとする。
第4条(修了)
1 所定の課程を履修した会員に対し、本会は術式ごとに修了を認め、修了証を交付する。
2 修了は、所定の課程を履修した事実を記録するものであり、当該術式に関する技術水準を保証するものではない。
3 修了は、医師の専門性に関する資格の認定ではない。本会は、いかなる資格の認定も行わない。
第5条(修了登録簿)
1 本会は、修了者について、氏名、所属施設、術式及び修了年を記録した修了登録簿を作成する。
2 修了登録簿は、事務局が管理する。
3 会員は、自らの登録内容の訂正又は削除を、いつでも事務局に申し出ることができる。
第6条(表示)
修了に係る表示は、会員の表示に関する規程の定めるところによる。修了した術式以外について、修了した旨の表示を行ってはならない。
第7条(本会ウェブサイトへの掲載)
1 本会は、会員の同意を得て、当該会員が実施している術式を、実施可能施設として本会ウェブサイトに掲載することができる。
2 前項の掲載は、当該術式を実施していることを示すものであり、治療成績、適応の妥当性又は費用について本会が保証するものではない。
3 本会は、掲載に際し、適応、費用及びリスクに関する説明は各施設が行うものであることを明記する。
4 会員は、掲載の停止又は削除を、いつでも事務局に申し出ることができる。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、世話人会の決議による。
別表(対象術式)
対象術式は順次拡大する。追加は世話人会の決議による。
(1) ばね指(狭窄性腱鞘炎)
(2) ドケルバン病(第1背側区画の狭窄性腱鞘炎)
(3) 手根管症候群
(4) 手関節ガングリオン
(5) 腱鞘性ガングリオン
(6) テニス肘(上腕骨外側上顆炎)
(7) デュピュイトラン拘縮
(8) ミューカスシスト(粘液嚢腫)
(9) ヘバーデン結節
(10) ブシャール結節
(11) 尺側手根伸筋腱腱鞘炎
以上